長澤税理士事務所

米国公認会計士・米国税理士
長澤 則子

  • English
  • 03-3219-8211
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • TOP
  • 日米の各種税申告
    • 日本の所得税申告
    • 日本の相続税・贈与税申告
    • 米国の所得税申告
    • 米国の遺産税・贈与税申告
  • サービス
    • ペイロール サービス
    • アカウンティング サービス
  • ごあいさつ
  • お知らせ
  • アクセス

メニュー

閉じる

  • 各種税申告
  • 日本の所得税申告
  • 日本の相続税・贈与税申告
  • 米国の所得税申告
  • 米国の相続税・贈与税申告
  • サービス
  • ペイロール
  • アカウンティング
  • ごあいさつ
  • アクセス
  • お知らせ
  • English
  • お問い合わせ
  • 03-3219-8211
  • サイトマップ

お問い合わせ

日本の相続税・贈与税申告

  • 各種税申告
  • 日本の所得税申告
  • 日本の相続税・贈与税申告
  • 米国の所得税申告
  • 米国の相続税・贈与税申告
  • 長澤税理士事務所HOME
  • 日本の相続税・贈与税申告

海外資産を含む相続税・贈与税の税務サービスを提供しております。

  • 米国に所在する遺産
  • 海外在住の方

日本人で相続税・贈与税申告書の作成が必要な方は、もちろん、海外の財産を相続された方、海外に居住されている方で日本に所在する財産を相続された方の申告書作成のお手伝いを承ります。 

従来の税理士の方とともに共同して申告書を作成していくことも可能です。税理士の方もお気軽にご相談ください。

  • 相続税・贈与税の基礎知識
  • スタンダード報酬

相続税・贈与税の基礎知識

相続税の納税義務者

相続税の納税義務者は相続又は遺贈により財産を受取った者で、次のように分類されます。

  1. (1) 居住無制限納税義務者
    相続又は遺贈により財産を取得した個人で財産を所得した時に日本に住所があるもの。この場合、相続又は遺贈により所得した財産のすべてに課税されます。
  2. (2) 非居住無制限納税義務者
    相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍の個人で財産を所得した時に日本に住所を有しない者で次のいずれかに該当する場合、相続又は遺贈により所得した財産のすべてに課税されます。
    1. ① 日本国籍を有する者(その者または被相続人がその相続開始前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所があるものに限る。)平成29年4月1日相続より5年が10年に変更されます。
    2. ② 日本国籍を有しない者(被相続人が日本国内に住所を有していた場合に限る。)平成29年4月1日相続より、相続開始前10 年以内に国内に住所を有していた被相続人等(日本国籍を有しない者であって一時的滞在をしていたものを除く。) からの相続又は遺贈により取得した国外財産は、相続税の課税対象に加えられます。
  3. (3) 制限納税義務者
    非居住無制限納税義務者以外のもので、相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍の個人で財産を所得した時に日本に住所を有しないもの。この場合、日本に所在する財産のみに課税されます。
  4. (4) 相続時精算課税の適用をうけたもの
    (1)から(3)を除くもので、相続時精算課税を受けたもの。すべての財産に課税されます。

納税義務者と課税財産

  分類 財産取得時の住所 課税財産
納税義務者 居住無制限納税義務者 日本 すべて
非居住無制限納税義務者 外国 すべて
制限納税義務者 外国 日本国内
相続時精算課税の者 - すべて

遺産に係る基礎控除額は、次のとおりです。 

3000万円+600万円x法定相続人の数

相続税率

法定相続分に応ずる各人の取得価額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

贈与税の納税義務者

贈与税の納税義務者は贈与により財産を受取った者で、次のように分類されます。

  1. (1) 居住無制限納税義務者
    贈与により財産を取得した個人で財産を所得した時に日本に住所があるもの。この場合、贈与により所得した財産のすべてに課税されます。
  2. (2) 非居住無制限納税義務者
    贈与により財産を取得した日本国籍の個人で財産を所得した時に日本に住所を有しないもの。そのものまたは贈与者がその贈与前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所があるものに限る。この場合、贈与により所得した財産のすべてに課税されます。
  3. (3) 制限納税義務者
    非居住無制限納税義務者以外のもので、贈与により財産を取得した日本国籍の個人で財産を所得した時に日本に住所を有しないもの。この場合、日本に所在する財産のみに課税されます。
  分類 財産取得時の住所 課税財産
納税義務者 居住無制限納税義務者 日本 すべて
非居住無制限納税義務者 外国 すべて
制限納税義務者 外国 日本国内

2022年度の贈与税の基礎控除額は、110万円です。

贈与税率

基礎控除後の課税価格 一般税率 特例税率
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% - 10% -
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円  
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 200万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

特例税率は、18歳以上の者が直系尊属から受ける(死因贈与を除く。)贈与に適用されます。

特例贈与と一般贈与がある場合、次の合計額なります。

  1. (1) 基礎控除後贈与総額x特例税率x特例適用財産額/贈与総額
  2. (2) 基礎控除後贈与総額x一般税率x一般贈与財産額/贈与総額

スタンダード報酬

相続および贈与税の申告書の報酬は、作成にかかる時間により見積もりをさせていただきます。 見積もりがご必要な方は、ご連絡をお願いいたします。

  報酬額
贈与税(海外資産を含む) 100,000円より
相続税(海外資産を含む) 300,000円より
タイム チャージ 1時間 20,000円

TOPへ戻る

お問い合わせ

お問い合わせについて

弊事務所は、確定申告書作成を主に行っています。申告書のご依頼は、無料とさせて頂きます。税務に関するお問い合わせ・ご質問は、すべて有料相談 (JPY20,000~)となります。
他の専門家が作成した申告書の作成や計算が合っているかのご相談には、すべての情報を確認しなければ回答ができないため、お断りさせて頂いております。

  • Japan Inheritance and Gift Taxes 日本の相続税・贈与税 ─ Basic 基礎日本語と英語 Japan Inheritance and Gift Taxes 日本の相続税・贈与税 Basic 基礎
  • 2021年(2022年申告)米国所得税申告2021年(2022年申告)米国所得税申告
  • 米国所得税申告 基礎Ⅰ・Ⅱ
  • 米国遺産税・贈与税 基礎Ⅰ 
  • 米国遺産税・贈与税 基礎Ⅱ 米国遺産税・贈与税 基礎Ⅱ

免責事項

長澤税理士事務所は、万全の注意を払ってホームページを作成し、皆様に有用な最新情報をご提供することに努めております。
このホームページ上で知りえた情報及びそのご利用によりお客様が受けた不利益等については、一切責任を負うものではありません。
あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。

Copyright (C),2006 TAX1040LTD. All rights reserved.