日米社会保障協定 2005年10月1日発行
日米保障協定の締結により、米国の年金加入期間と、重複する期間を除く日本の年金加入期間とを通算して、米国の老齢年金を受けるために必要な期間である10年(40クレジット)を満たしていれば、米国の老齢年金を受けることができるようになりました。、日本の年金加入期間を通算して米国の年金を受ける場合、最低でも1年6ヶ月(6クレジット)以上のアメリカの年金加入期間が必要で、支給額は米国の年金制度に加入した期間の実績に応じた額が支給されることになります。
日本に在住している人がアメリカの年金を請求する場合、協定により、日本の社会保険事務所や年金相談センターで、アメリカの年金の請求申出を行うことができます。(受給開始年齢の3ヶ月前から申請可能) 米国年金の請求申出をする人は 米国の年金の請求申出内容を米国の社会保障庁(マニラ事務所)に連絡するための「合衆国年金の請求申出書」に必要事項を記入、添付書類とともに社会保険事務所または年金相談センターに提出します。
請求申出内容は、社会保険庁を経由してマニラ事務所に連絡されます。後日、請求申出書に記入した住所に、マニラ事務所より正式な米国年金申請書が返信用封筒と共に送付されますので、その申請書に必要事項等を記入及び署名のうえ、マニラ事務所あて直接返送します。米国の社会保障庁は、マニラ事務所に届いた申請書を受けてアメリカの年金を決定し、年金の支給を行います。
このマニラ事務所よりの申請書作成のお手伝いをしております。
ご希望の方は、長澤 (nagasawa@bd.wakwak.com) までご連絡ください。
また、社会保険庁のHPに手続きが掲載されています。
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