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TAX1040 LTD. 長澤税理士事務所 日本および米国の所得税申告、相続税および贈与税申告、
税務コンサルティング等、個人に関連するサービスを提供しています。
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日本の所得税申告

海外所得を含む日本の所得税申告を中心に税務サービスを提供しています。

 

→ 米国投資をしている資産家 

→ 海外在住日本人の方 例:日本で不動産賃貸している。

→ 米国市民

→ 米国永住権(グリーンカード)保有者

→ 日本に赴任している外国人駐在員

→ 納税管理人サービス

 

日本人向けサービス

日本人で個人所得税申告書の作成が必要な方は、もちろん、海外投資を行っている資産家、海外からの帰国者で海外所得がある方のお手伝いをいたします。

また、海外に居住されている方で、日本での申告が必要な方のお手伝いも承ります。 例えば、日本の不動産を賃貸している方、日本での勤務期間を含む退職金を海外で受け取った方。

 

米国市民および米国永住権(グリーンカード)保有者向けサービス

日本の所得税申告および米国所得税申告の作成サービスを提供しております。資料の提出も余分なお手間をとらせません。 

 

外国人駐在員向けサービス

外国人駐在員の所得税申告書、経済的利益に関連する税務コンサルティング、納税のアシストのサービスを提供しております。 必要な方は、Tax Equalizationの調整、HYPO Tax の計算もいたします。また、帰国後の納税管理人をお引き受けします。

 

TAX1040 LTD. 長澤税理士事務所

 

税制改正 所得税の基礎知識 スタンダード報酬
税制改正
 

平成19年度税制改正

 

一般的な改正事項  

別段の記載がない限り、平成19年4月から施行されています。 

三島事務所のご協力の下、ポイントを整理いたしました。 各部をクリックしてご覧になれます。

 

   第1部 金融・証券税制のポイント

   第2部 事業承継のポイント

   第3部 信託法関係税制のポイント

   第4部 その他

 

詳細は、国税庁のHPを参照ください。

 

  説   明

減価償却制度の改正

平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産の減価償却可能額及び残存価額が廃止され、1円まで償却されることになりました。

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産で償却限度額に達しているものは、その達したよう翌年以降5年間で1円まで均等償却することとされました。(平成20年分以降の所得税について適用)

平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産には、新たな減価償却率が定められました。

住宅借入金等の特別控除の特例

平成19年度および平成20年度の居住者は、選択により各年の控除額を引き下げて15年間の控除期間に変更することができることになりました。

信託税制

信託法の改正に伴い、信託にかかる税制が整備されました。

納税環境の整備

電子申告に係る所得税額の特別控除の創設が行われ、電子申告を行う場合、一定の要件の下、5千円(その年分の所得税を限度)を控除されることになりました。

金融・証券関係

上場株式等の配当および譲渡にかかる10%の軽減税率は、1年延長となりました。

外国に関連する改正

 

  説   明  
租税条約に基づく社会保険料控除

日仏租税条約の改正に伴い、日仏社会保障協定化で支払った保険料について、一定金額を限度として総所得金額から控除されることになりました。

平成18年度の改正事項のうち、平成19年度分の所得税から適用される主なもの

 

  項   目
定率減税額の廃止

定率減税が、廃止されました。

所得税率の改正

所得税率は、所得税の基礎を参照してください。

地震保険料控除の創設

損害保険料控除が見直され、地震保険料控除として創設され最高

50,000円の所得税控除となりました。

平成19年度分の予定納税基準額の計算の特例

18年分を改正後の税率で計算したものと改正前の税率で調整後所得税額から100の10に相当する金額(最高12万5千円)を控除した金額の少ない方から、源泉徴収されたもしくはされるべき金額を控除した額とされました。

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所得税の基礎知識
 

申告書は、住所地を所轄する税務署に提出します。申告期間は、翌年の2月16日から3月15日で、郵送の場合は3月15日の消印有効です。 還付申告は、1月1日より申告することができます。

ご自分で申告される場合、国税庁のホームページで申告書ソフトが提供されていますので利用することができます。

外国人駐在員の方は、居住者および非居住者に分類され、居住者は非永住者および永住者に分類されます。 分類により、課税される範囲および税率が異なります。

所得税の税率 (総合課税)

課税総所得X所得税率-控除額=所得税額

改正後 平成19年度より

 

課税所得金額 税 率 控除額
195万円以下       
5%
195万円超〜330万円以下
10%
9.75万円
330万円超〜695万円以下
20%
42.75万円
695万円超〜900万円以下

23%

63.6万円

900万円超〜1800万円以下

33%

153.6万円
1,800万円超
40%
279.6万円

 

 

都道府県税の税率

個人均等割の課税標準は、年額 1,000円です。

平成19年度分より、所得割の道府県民税率は一律 4%になります。

 

 

市区町村税の税率

個人均等割の課税標準は、年額 3,000円です。

平成19年度より、所得割の市町村民税率は一律 6%になり、したがって、一律10%(道府県民税:4%、市町村民税:6%)に変更になります。

 

 

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スタンダード報酬
 
報酬は申告書の作成にかかる時間により異なりますが、報酬の見積もりの基礎となる料金は次のとおりです。 法人のお客様で、人数が多い場合はディスカウントがあります。 見積もりが、必要な方は、ご連絡ください。 

 日本の居住者申告書

スタンダード
70,000円
スタンダード(海外所得もしくは不動産所得1件を含む。)
100,000円

 

スタンダード申告の所得は、給与、利息、配当、若干の株式売買および不動産賃貸(1件)となります。

それらに海外所得が含まれる場合、外国税額控除が含まれます。

 日本の非居住者申告書

 

スタンダード(不動産賃貸)
70,000円
スタンダード(退職金)
50,000円

 

不動産賃貸は、1物件です。2件以上の場合、お見積りをいたします。

退職金は、海外に赴任中の方です。

 

海外からの駐在員の申告書

スタンダード(非永住者)
80,000円
スタンダード(永住者)
100,000円

 

スタンダード申告の所得は、海外払いおよび国内払い給与、利息、配当、若干の株式売買となります。それらに海外所得が含まれる場合、外国税額控除が含まれます。英語でのInstruction および税務計算シートが付きます。

その他の納税管理人および納税サポートの見積りはご連絡ください。

 

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